大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(オ)1 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士河和金作上告理由について。

第一点 所論は、原審の証拠の取捨判断の不当を非難するに帰し、上告適法の理

由として認め難い。

第二点 原審における上告人の主張は、次のとおりである。すなわち、上告人が

被上告人と所論裁判上の和解をしたのは、被上告人において後日本件家屋を控訴人

に売戻すことを約し、上告人がそれを信じたからであるが、被上告人はその後上告

人に対し本件家屋を売戻す意思のないことを明かにした。もし、上告人が当初から

被上告人において後日本件家屋を売戻す意思のないことを知つていたとすれば右の

和解をする意思はなかつたのであるから、右の和解は法律行為の要素に錯誤がある

ので無効であると主張したのである。原判決は、上告人のこの要素の錯誤の主張の

前提事実である「本件家屋を後日上告人に売渡すことを約した事実」は認め難いと

して、「上告人の右主張」すなわち要素の錯誤の主張は「採用することが出来ない」

としたものであることが窺知される。それ故、判断を遺脱したという論旨は採るこ

とを得ない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見により主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

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裁判官 岩 松 三 郎

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